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「私立幼稚園特別支援教育費補助金用診断書」埼玉県庁のワード形式ファイルに直接リンク

特別な支援が必要な児童の受け入れに際して、埼玉県から私立幼稚園に交付される補助金の制度があります。これが「私立幼稚園特別支援教育費補助金」です。いわゆる加配教員を配置する根拠になるものです。しかし、この補助金は特別支援教育のために用いれば良いものなので、加配の配置に使われるとは限らないものです。また、加配のために用いるとしても1対1で人員配置できるほどの金額ではありません。

これは、あくまでも幼稚園が申請するもので、保護者が申請するものではありません。しかし、療育手帳、身障手帳の写しか、ここにリンクした診断(判定)診断書を保護者が提出する段取りが必須なので、幼稚園からの保護者への説明と同意が必要です。

なお、児童相談所や国公立の心身障害児指導相談機関の判定でも良いので、医療機関での診断書でなくてもかまいません。

注意すべきなのは、この補助金を使いたい幼稚園側と保護者の間で、説明不足によるトラブルが多いことです。一方的に診断書の提出を求められた、協力したのに加配教員がついていない、などの訴えが多く聞かれます。児童のために協力し合う園と保護者の信頼関係の中でこの補助金が使われることが望まれます。

リンクした文書にあるような、対象児の基準がありますが、特別支援が必要かどうかの判断なので、確定した医学的診断があるかどうかがポイントではありません。

本制度の主管課は埼玉県総務部学事課幼稚園担当です。

保育所における加配に関連する事業について(埼玉県)

保育所における加配は、幼稚園の制度とは全く別のものです。埼玉県では「安心・元気!保育サービス支援事業費」のなかの「障害児保育事業費」というものが根拠になっています。この制度でも1対1ではなく3人の児童に1人の保育士という形で人件費が想定されています。対象は、療育手帳、身障手帳所持の児童や発達障害者支援法に規定されている発達障害だと診断された児童だとされています。診断に関しては、幼稚園の補助金の診断書のような書式はないようです。人件費だと指定されているのが幼稚園の補助金とは違うところです。

「障害児」と明確にしてしまっているのが大きな課題で、幼稚園の補助金のように特別な支援が必要という視点で柔軟に適用できるよう、医学的診断にしばられない独自の公的判断で加配する制度に変える必要があると思われます。

なお、県と市町村が半分ずつ負担します。

この制度の要綱は公開されているものが見当たりません。

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